山口労働相談センター

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よくある質問

 

  とつぜん「辞めろ」と言われたけれど、辞めなくてはいけないのですか。

     
解雇は簡単にはできません。労働者から仕事を奪うことは、労働者にとって死活問題です。ですから、労働者保護の立場から解雇は制限を受けます。解雇には、客観的に合理的と判断される理由が必要です。手続きも、30日前の予告または解雇予告手当の支払いが必要です。事業縮小にともなう解雇は、解雇の必要性、解雇回避の経営努力、誠意をつくした協議、対象者選定の合理性などが事業主に求められます(整理解雇4要件)。会社都合の解雇の場合、解雇理由に不当性があれば、退職金の割増も当然のことです。
《法律上の根拠:労働基準法第18条〜22条、男女雇用機会均等法8条、労働組合法第7条》   

  残業代を払ってもらえないのですが…。

     
残業手当は必ずもらえます 労働基準法では、1日8時間を超えて働かせてはならないと定められています。時間外労働は、あくまでも臨時的・一時的なことで、常態化することは違法です。また、労働基準法36条に基づく協定(36協定)を労働基準監督署に届けないと、時間外労働をさせることはできません。 1日8時間を超えて働いた分は、時間外労働として、残業代としての割増賃金の支払いが義務づけられています。また、労働者の労働時間管理は、厚生労働省の通達で事業主に義務づけられています。タイムカードなどの労働時間管理が行われていない場合は、自分で出退勤時間を記録するなどで、証拠を残しておきましょう。 *仕事前のミーティングや準備作業、仕事後の清掃なども労働時間に含まれます。
《法律上の根拠:労働基準法第32条・34条〜37条・106条》   

  有給休暇がもらえないのですが…。

     
有休休暇は全労働者の権利です 有給休暇は、一定条件を満たす労働者には、すべて与えられる権利で、事業主は拒否できません。事業主は、日程変更の申し出はできますが、取得させないということはできません。また、有給休暇の取得目的を制限することも認められていません。自由に使えます。 労働基準法第39条では、年次有給休暇の最低基準を定めています。有休は、6ヶ月以上勤務し出勤率が80%以上であれば、その後1年間に10日取得でき、毎年一定日数が増加し、6年半勤めれば最高20日とれます。正社員はもちろん、パートやフリーターなども一定の条件を満たせば、労働基準法が指定する日数の有給休暇がとれます。
《法律上の根拠:労働基準法第39条・89条・106条・115条・136条》   

  業務中の事故でけがをしたのに、労災保険を取るなと言われていますが。

     
労災保険は、事業主が保険料を全額負担する強制加入保険です。パート、アルバイトを含め、労働者を一人でも雇用する事業主には、労災保険が適用されます。例外はありません。 労災保険には、療養・休業・障害・遺族・介護・葬祭料などの保険給付があります(事業主が加入未手続きや保険料が未納の場合でも請求できます)。労災事故は、本人が治るまで、無料で治療できます。業務上の事故には、通勤途中の負傷や疾病も対象になります。労災保険は「無過失賠償」ですから、本人に過失があるかどうかは関係ありません。また、国籍、性別、思想・信条などで差別されることもありません。さらに事業主は、労働者が労災保険で治療している間は、解雇できません。 企業による労災隠しは犯罪行為で、重い罰則があります。自分で労働基準監督署に行って労災申請をしましょう。
《法律上の根拠:憲法25条、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、労災保険法》   

  賃金切り下げや勤務時間延長など、一方的に労働条件が下げられそうですが…。

     
労働基準法では、「労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの」でなければならず、「労働者と使用者が対等の立場」で決定すべきとし、入社時に労働条件を明示することを義務づけています。 労働基準法は「最低基準」ですから、それ以下の条件は無効です。就業規則などに記入されていても、その部分は無効になります。また、労働基準法の定めを理由に労働条件を低下させてはなりません。賃金の引き下げや労働時間などの一方的な変更も許されません。会社の労働組合と相談したり、一人でも入れるユニオンに相談して会社側と交渉しましょう。
《法律上の根拠:労働基準法第15条・89条〜93条、労働基準法施行規則5条》   

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