残業手当は必ずもらえます
労働基準法では、1日8時間を超えて働かせてはならないと定められています。時間外労働は、あくまでも臨時的・一時的なことで、常態化することは違法です。また、労働基準法36条に基づく協定(36協定)を労働基準監督署に届けないと、時間外労働をさせることはできません。
1日8時間を超えて働いた分は、時間外労働として、残業代としての割増賃金の支払いが義務づけられています。また、労働者の労働時間管理は、厚生労働省の通達で事業主に義務づけられています。タイムカードなどの労働時間管理が行われていない場合は、自分で出退勤時間を記録するなどで、証拠を残しておきましょう。
*仕事前のミーティングや準備作業、仕事後の清掃なども労働時間に含まれます。
《法律上の根拠:労働基準法第32条・34条〜37条・106条》
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